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専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度とは

専門実践教育訓練給付制度とは、キャリアアップを目指す在職者・離職者を支援する制度です。
一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の50%(3年間で最大120万円)相当が3年間支給されます。
学費を納付後、半年ごとに支給され、さらに本学を卒業後年以内に理学療法士の資格を取得し雇用保険の被保険者として雇用された場合は、70%で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額が支給されますので、48万円の追加支給を受けることができます。
最終的に合計168万円が支給されることとなるため社会人の方は必見!

対象となる人は?

本学に入学する時点で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している在職者。 または、過去に通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、入学日からさかのぼって1年以内の離職者。

在職者 離職者※
雇用保険の被保険者期間2年以上(入学時点) 雇用保険の被保険者期間通算2年以上
※離職日が入学日からさかのぼって1年以内

支給額について

専門実践教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実施的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格所得などし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることができます。

図

給付を受け取るための流れ

  1. これまでの雇用保険による給付状況や諸条件により、受給できない場合がありますので、最寄りのハローワークで、給付できるか必ずご確認ください。
  2. 専門のキャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※1を受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」※2の交付を受ける必要があります。

給付型奨学金と授業料減免は、原則返還不要です。高等学校での予約受付締め切り後でも、入学後定められた期日までに申し込み、採用となれば、入学金の減免もあわせて受けることができます。

支援対象になる学生

  1. 世帯年収や資産の要件を満たしていること

    ハローワーク公式サイト

    厚生労働省・教育訓練給付制度

  2. 専門のキャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※1を受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」※2の交付を受ける必要があります。
    ※1 キャリアコンサルタントについては、最寄りのハローワークにお問合せください。
    ※2 ご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。

申込期日は1ヵ月前!

申請は、入学の1ヵ月前までに手続きを行う必要があるので、キャリア・コンサルタントを受ける期間を考え、できるだけ余裕を持って、ハローワークに行くことをお勧めします。そうしたことから、本校への早めのご出願をお勧めいたします。